雇用促進税制(税制優遇制度・建物等の割増償却制度)について|神戸助成金申請オフィス
雇用促進税制(税制優遇制度・建物等の割増償却制度)の概要
次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受け、「くるみん」を取得した事業主は、一般事業主行動計画開始の日から、 認定日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、普通償却限度の32%の割増償却を行う事ができます。
受給要件
@青色申告書を提出する事業主であること。
A平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、次世代法の認定を受けること。
※個人事業主の場合は平成24年1月1日から平成26年12月31日
B割増償却を行う建物が、認定日を含む事業年度終了日において、事業主が所有し、事業のために使用していること。
CBに該当しない場合、行動計画の計画期間開始日から、認定日を含む事業年度終了までに取得・新築・増改築した建物で、建設後事業のために使用されていないものでも可能。
受給金額
普通償却限度の32%割増償却
申請の流れ
@次世代育成支援対策法の認定申請を行う。
A「基準適合一般事業主認定通知書」の交付を受ける。
B基準適合一般事業主認定通知書の写しを添付し、確定申告書を提出
C割増償却適用
受給チェックポイント
次世代法の一般事業主行動計画策定を行う。
建物の取得・新築・増改築の予定がある。
受給できる可能性があります!
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